税源移譲の関係で、住宅ローン控除が、減ってしまうケースを救済するため、住民税でも控除できる新制度が、今年から始まっています。該当する場合は、原則、今月の17日まで、区役所か税務署への申告が必要です。
対象になるのは、1999年から2006年までに入居した世帯。多くの世帯では、昨年1月からの税源移譲で、所得税が減り、住民税が増えています。この関係で、住宅ローン控除を受けている世帯の中には、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなくなるケースが出てきます。
その控除しきれなかった住宅ローン控除額を、翌年度の住民税から控除するのが、住民税の住宅ローンです。
対象となるサラリーマンの場合、源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されています。この控除を受ける場合、毎年の申告が必要です。
申告先は、所得税の確定申告をする自営業者、サラリーマンなどは税務署、確定申告をしないサラリーマンなどは、市区町村の窓口になります。詳しくはお住まいの、市区町村・都道府県の税務担当課まで、問い合わせてください。
本日は役所にて、総括質問の原稿づくりに、専念しました。夕方5時過ぎ、あるていどは完成して、ほっとしています!
明日はこの原稿をもとに、職員とのヒアリングです。頑張ります。